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 事実の概要 

被告人は、ダークウェブ上で氏名不詳者Xから暗号資産(仮想通貨)NEMを取得した。そのNEMは、Xが、不正に入手した株式会社A社のNEMの秘密鍵を用いて、A社の管理するNEMアドレスからXらの管理するNEMアドレスに移転(本件移転行為)させたNEMの一部であった。本件移転行為が電子計算機使用詐欺罪(刑246条の2)に当たり、被告人は情を知って「犯罪行為により得た財産」(組織犯罪2条2項1号)を収受したとして、犯罪収益等収受罪(同法11条)の罪で起訴された。¶001