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事実の概要

Xは、Aが運営するビットコインの取引所の利用者であった。Aは、平成26年4月24日、破産手続開始の決定を受けた。Xの口座の残高は、458.8812618BTCであった。Xは、破産管財人であるYに対し、Xが所有するビットコインをYが占有していると主張して、所有権を基礎とする取戻権(破62条)に基づきその引渡しを請求するなどした。¶001

判旨

請求棄却。¶002

Ⅰ

「所有権……の客体である所有『物』は、民法85条において『有体物』であると定義されている。有体物とは、液体、気体及び固体といった空間の一部を占めるものを意味」する。「所有権が客体である『物』に対する他人の利用を排除することができる権利であることから排他的に支配可能であること」が、所有権の対象の要件となる。「所有権の対象となるか否かについては、有体性及び排他的支配可能性……が認められるか否かにより判断すべきである」。¶003