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Ⅰ はじめに

「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号。以下「改正法」という)は、区分所有建物のうちのマンションをとくに念頭に置きつつ、老朽化した区分所有建物が増加し、区分所有者の高齢化が進行していること等を踏まえ、区分所有建物の管理および再生の円滑化等を図ることを目的とするものである。¶001

本稿では、区分所有建物の管理の円滑化を図ることを目的とした改正事項のうち、集会の決議の円滑化とかかわる所在等不明区分所有者(Ⅱ1(1))および欠席した区分所有者(Ⅲ1(1))の扱いを取り上げる。¶002