参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告・控訴人)は、Y1(被告・被控訴人)が提供するプリペイド型電子マネーサービスのうち、携帯電話を含む携帯端末上に電子マネー(以下、「本件電子マネー」という)を記録して使用することのできるサービス(以下、「本件サービス」という)の登録会員であった。本件サービスに係る利用約款と登録会員規約(以下、それぞれ「本件利用約款」と「本件登録会員規約」という)によれば、登録会員は、Y1が登録番号を割り当てた携帯電話(以下、「登録携帯電話」という)を用いて本件サービスを利用できた。また、Y1が登録会員に本件電子マネーを発行する際、登録会員はあらかじめ登録したクレジットカードによって本件電子マネー発行の対価を決済することとされていた(以下、本件電子マネーの発行と決済を併せて「チャージ」という)。Xは、本件電子マネーのチャージに際して、Y2(被告・被控訴人)が発行するクレジットカード(以下、「本件クレジットカード」という)を利用していた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
加藤貴仁「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)190頁(YOL-B0277190)