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事実の概要

X(原告・控訴人)は、Y1(被告・被控訴人)が提供するプリペイド型電子マネーサービスのうち、携帯電話を含む携帯端末上に電子マネー(以下、「本件電子マネー」という)を記録して使用することのできるサービス(以下、「本件サービス」という)の登録会員であった。本件サービスに係る利用約款と登録会員規約(以下、それぞれ「本件利用約款」と「本件登録会員規約」という)によれば、登録会員は、Y1が登録番号を割り当てた携帯電話(以下、「登録携帯電話」という)を用いて本件サービスを利用できた。また、Y1が登録会員に本件電子マネーを発行する際、登録会員はあらかじめ登録したクレジットカードによって本件電子マネー発行の対価を決済することとされていた(以下、本件電子マネーの発行と決済を併せて「チャージ」という)。Xは、本件電子マネーのチャージに際して、Y2(被告・被控訴人)が発行するクレジットカード(以下、「本件クレジットカード」という)を利用していた。¶001