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事実の概要

有限会社Aと保険会社Y(被告・被控訴人・上告人)は、平成元年6月16日、店舗事務所(以下「本件建物」という)について、Aを被保険者とする火災保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約には、「保険契約者、被保険者又はこれらの者の法定代理人(保険契約者又は被保険者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関)の故意若しくは重大な過失又は法令違反によって生じた損害に対しては、保険金を支払わない」(以下、この条項を「本件免責条項」という)との定めがなされていた。Aは、本件保険契約から発生する債権に対して、信用組合X(原告・控訴人・被上告人)と締結した信用組合取引契約に基づいて現在および将来負担する債務を被担保債務とする質権を設定し、Yの承諾も得た。¶001