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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
訴外Aとその完全子会社である訴外Bは、令和2年7月8日時点において、Y株式会社(利害関係参加人)の株式を合計して2億5355万784株(発行済株式総数から自己株式数を除いた5億610万8072株に対して約50.1%)保有していた。訴外C(以下「本件公開買付者」という)はAが設立した合同会社であり、同日、C及びAはYの普通株式について公開買付け(以下「本件公開買付け」という)を実施することを公表した。本件公開買付けの公開買付期間は令和2年7月9日から同年8月24日まで、公開買付価格は普通株式一株につき2300円(以下「本件公開買付価格」という)であり、買付予定数の上限は設定されていなかったが下限(5011万4060株)が設定されていた。また、本件公開買付者は、本件公開買付けの公表と同時に、本件公開買付けにおいて本件公開買付者、A及びBがY株式の全てを取得できなかった場合は、本件公開買付け成立後、Yの取締役に対してY株式の株式併合を行うこと等を付議議案に含む臨時株主総会の招集を請求するなどして、Yの発行済株式の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定している旨を公表した。¶001
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加藤貴仁「判批」ジュリスト1611号(2025年)126頁(YOLJ-J1611126)