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事実の概要

株式会社A銀行は、X(原告・控訴人・被上告人)に対して、いずれも利率変動型の元利均等返済(毎月払い)の条件で、①平成元年8月1日付けで3000万円、②同年9月18日付けで1200万円、③平成2年7月31日付けで9000万円、④平成5年5月27日付けで1220万円の貸付けを行った(以下、それぞれ「本件貸付け1・2・3・4」といい、これらを合わせて「本件各貸付け」という)。本件各貸付けには、「借主が、貸付けに係る当該債務以外の銀行取引上の債務について期限の利益を喪失し、かつ、銀行が、当該債務全額の支払を請求したとき」に期限の利益を喪失する旨の約定(以下、「本件約定」という)がある。¶001