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事実の概要

損害保険業等を営むX株式会社(原告・被控訴人)は、X社が保険者として引き受けた日本国内における地震リスクによる損害について、自らを被保険者(出再者)、自らが100%を出資する海外子会社であるA社を保険者(受再者)とする再保険契約(以下、「本件ELC再保険契約」という)を締結した。A社は日本よりも法人税率が低いアイルランドの法人である。また、A社は、B社と、A社が受再者となった本件ELC再保険契約をさらに再保険の対象とし、A社を被保険者(出再者)、B社を保険者(受再者)とするファイナイト型再保険契約(以下、「本件ファイナイト再保険契約」という)を締結した。なお、本件ファイナイト再保険契約には成績勘定残高(EAB:Experience Account Balance)に関する取決めがある(その詳細は、判決文からは明らかではない。本解説の1(2)を参照)。¶001