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事実の概要

[①事件(原審高松高裁)]

貸金業者Xは、Y1に対し、分割返済型の貸付けを3回行い、Z1~Z3が各貸付けを連帯保証した。利率は貸付け①②で利息年29%、遅延損害金年29.2%であり、貸付け③ではいずれも29.2%であり、各貸付けには、債務者が元利金の支払を怠ったときは通知・催告なしに期限の利益を失う旨の特約(以下では、「当然喪失特約」と呼ぶ)が付されていた。しかし、Xは、Y1に支払遅滞が生じた後も元利金の一括請求をせずに分割弁済を受領し、その都度、弁済金を遅延損害金のみまたはこれと元金に充当した旨を記載した領収書兼利用明細書をY1に交付していた。こうした中、Xは、当然喪失特約に基づき、各貸付けの最初の遅滞時にY1が期限の利益を喪失したと主張し、Y1とZ1~Z3に対し、残元本および同時点からの遅延損害金の支払を求めて提訴した。これに対しY1らは、期限の利益喪失を否定し、利息制限法の制限を超えて支払った利息の元本への充当により生じる過払金等の返還を求めて反訴を提起した。¶001