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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A会社は、平成19年6月29日、B会社に対し、弁済期を平成20年6月5日として8億円を貸し付けた(貸付①)。同日、Bの親会社であるY会社(被告・控訴人・上告人)は、Aに対し、AとBの間の金銭消費貸借契約取引等から生じるBの債務(貸付①に係るものを含む)を主たる債務とし、極度額を48億3000万円、保証期間を平成19年6月29日から5年間とする連帯保証(以下「本件根保証契約」という)をした。Aは、平成20年8月25日、貸付①の借換えとして、弁済期を平成21年8月5日として7億円(貸付②)および9990万円(貸付③)をBに貸し付けた。Aは、平成20年9月26日、貸付②と貸付③に係る債権をC会社に譲渡し、同日、Cは当該各債権をX会社(原告・被控訴人・被上告人)に譲渡した。XはYに対し、元本確定期日の前に本件訴訟を提起し、本件根保証契約に基づく保証債務履行請求として、7億9990万円の一部である1000万円の支払を求めた。¶001
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齋藤由起「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)42頁(YOLJ-B0263042)