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 事実の概要 

X社(債権者・抗告人・抗告人)は、Y信用金庫(債務者・相手方・相手方)のXに対する複数の貸金債権を担保するためにX所有の複数の土地建物(本件各不動産)に根抵当権を設定した(本件各根抵当権)。Xは、平成26年5月、上記各貸金債権に係る債務について期限の利益を喪失した。¶001

Xは、平成28年7月、破産手続開始決定を受け、A弁護士が破産管財人に選任された。なお、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあるとして、債権届出期間等は定められなかった(破31条2項)。上記の決定を受け、本件各根抵当権の担保すべき元本が確定した。被担保債権は、上記各貸金債権(本件各被担保債権)である。¶002