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事実の概要

X(原告・被控訴人・被上告人)は、平成元年3月8日、貸金業者Aとの間で、金銭消費貸借に係る基本契約を締結し、以後、継続的に金銭の貸付けと弁済が繰り返される取引を行った。¶001

Aは、平成14年1月29日、貸金業者Y(被告・控訴人・上告人)との間で、同年2月28日午後1時を契約の実行の日時(以下「クロージング日」という)として、Aの消費者ローン事業に係る貸金債権等の資産(以下「譲渡対象資産」という)を一括してYに売却する旨の契約(以下「本件譲渡契約」という)を締結した。本件譲渡契約は、第1.3条において、Yは、譲渡対象資産に含まれる契約に基づき生ずる義務のすべて(クロージング日以降に発生し、かつ、クロージング日以降に開始する期間に関するものに限る)を承継する旨を、第1.4条(a)において、Yは、第9.6条(b)に反しないで、譲渡対象資産に含まれる貸金債権の発生原因たる金銭消費貸借契約上のAの義務または債務(支払利息の返還請求権を含む)を承継しない旨を定め、第9.6条(b)においては、「買主は、超過利息の支払の返還請求のうち、クロージング日以後初めて書面により買主に対して、または買主および売主に対して主張されたものについては、自らの単独の絶対的な裁量により、自ら費用および経費を負担して、これを防禦、解決または履行する。買主は、かかる請求に関して売主からの補償または負担を請求しない」と定めていた。¶002