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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、平成26年9月、Y銀行(被告)A支店に普通預金口座を開設し、Y銀行デビットカード規定およびY銀行デビットカード盗難補償規定に同意して、Y銀行デビットカード(Visaデビット機能付キャッシュカード。以下「本件カード」という)の貸与を受け、Yが運営するデビットカード取引システムの利用を開始した。同年10月2日から平成27年1月26日まで、Xは本件カードを持参してマレーシア、ミャンマー、タイ等の各都市を旅行し、平成26年10月12日にクアラルンプールで、また同年10月30日および11月2日にヤンゴンで、本件カードを使用して現地通貨をATMから引き出した。その後、同年11月5日から同月9日までの間に、合計39回にわたり、何者かがXに無断で本件カードの情報およびXのデビット用の暗証番号を使用し、日本円に換算して合計86万7719円に相当するベトナム通貨ドンを海外のATMから引き出した(以下「本件引出し行為」という)。これにより、XがY銀行に持つ預金口座から同額が引き落とされた。Xは旅行中、本件カードにつき盗難の被害を受けたり紛失したりしたことはなく、現在も本件カードを所持している。¶001
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小塚荘一郎「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)80頁(YOL-B0277080)