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事実の概要

X(原告)は株式会社Y銀行(被告)との間で普通預金契約(本件預金契約)を締結し、Yの支店にX名義の普通預金口座(本件口座)を開設した。Yの普通預金規定には、本件口座に係る預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合、Yが本件預金契約を解約できる旨の規定(本件規定)があった。Yは、訴外株式会社Aら3社の代理人である訴外B弁護士から、本件口座が犯罪利用預金口座に当たるとして、口座情報の提供および預金取引の停止の要請を受け、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「救済法」または単に「法」という)3条1項および本件規定に基づき、本件口座につき取引停止の措置(本件措置)を行った。一方、A社ら3社は、Xが提案した、ファンドを利用した投資事業のスキームが当初から実体のないものであり、これに基づくA社ら3社の送金につき不法行為が成立する旨を主張して、また、訴外株式会社CとA社はXが提案した仮想通貨の買付け等を内容とする事業が、仮想通貨の買付けの実体を欠くものであり、2社の送金等につき不法行為が成立すると主張して、XおよびX代表者等に対し、損害賠償等の支払を求める訴えを提起したが、いずれの訴訟も高裁にて棄却されている。Yは本件規定に基づき本件口座を解約するとともに、Xに対し、救済法4条1項に基づく預金等債権の消滅手続を開始する予定である旨を通知し、上記解約時点の本件口座の残高につき、本件措置を継続している。これに対してXが、Yとの間で締結した本件預金契約に基づき、預金の払戻しおよび遅延損害金の支払を求めた。¶001