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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、損害保険会社Y(被告・控訴人・被上告人)との間で、平成14年2月7日に保険期間を同日から平成15年2月7日までとし、車両保険を含む自家用自動車総合保険契約(本件保険契約)を締結した。本件保険契約に適用される普通保険約款には、次のような各条項があった。①被保険者が車両保険金の支払を請求する場合は、事故発生の時の翌日から60日以内、または保険会社が書面で承認した猶予期間内に、保険証券に添えて保険金の請求書等の書類または証拠を保険会社に提出しなければならない(約款20条2項)。②保険会社は、被保険者が①に定める手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払う。ただし、保険会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は、これを終えた後、遅滞なく保険金を支払う(同21条)。③保険金請求権は、①に定める手続が行われた場合には、保険会社が①の書類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時の翌日から起算して2年を経過した場合は、時効によって消滅する(同24条2号)。¶001