FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の定める指定暴力団の会長または幹部であるX1・X2(いずれも原告・控訴人)は、Y1銀行、Y2銀行(いずれも被告・被控訴人)との間で、平成18年12月21日(X1)または平成11年2月26日と平成17年8月4日(X2)に、それぞれ本件各預金契約を締結した。その後、暴力団排除条項を、Y1は平成22年2月8日を適用開始日として同行の普通預金規定に、Y2は平成22年2月1日を適用開始日として同行の各種預金取引やその他の取引、同行が提供する各種サービス等に係る取引規定・約款に、それぞれ追加した(以下「本件各条項」という)。Y1は、平成27年2月17日付けで、X1に対し、普通預金規定に基づき、通知が到達した日の翌日から起算して10日間の経過をもって預金契約を解約する旨の通知をした。Y2は、平成27年2月20日付けで、X2に対し、普通預金規定、貯蓄預金規定および反社会的勢力の排除に係る規定に基づき、同年3月6日をもって預金契約を解約する旨の通知をした。これに対して、X1・X2は、本件各条項の有効性を争い、また、仮に有効であるとしても、既存の契約である本件各預金契約の内容が変更されたことを争うなどして、本件各解約は無効であると主張し、Y1・Y2に対し、本件各預金契約が存在することの確認を求めた。¶001