FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

本件は、株式会社Aの名称で、「給料ファクタリング」と称する取引を行っていた被告人Xについて、①登録を受けないで、業として、969回にわたり、合計504名の顧客に対し、口座に振込送金する方法により、貸付名目額合計2790万9500円を貸し付け、もって登録を受けないで貸金業を営んだという貸金業法違反(同法47条2号、11条1項、3条1項)、②業として金銭の貸付けを行うに当たり、33回にわたり、株式会社A名義の普通預金口座に振込送金で受け取る方法により、前記顧客のうち8名から、法定の1日当たり0.3%の割合による利息合計11万8074円を101万7816円超える合計113万5890円の利息を受領したという出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という)違反が問題となった事件である。¶001