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事実の概要

X銀行(甲事件原告=乙・丙事件被告・被控訴人)は、Y1会社(甲事件被告=乙事件原告・控訴人)に対し、平成20年5月1日から同年6月27日にかけて、手形貸付の方法により合計1億5000万円を貸し付けた。Y1は、平成18年12月期、平成19年12月期および平成20年7月期のいずれにおいても債務超過の状態にあったが、粉飾決算がされており、Xは、平成20年8月14日にこれを初めて認識するに至った。本件手形貸付はいずれも受注見合融資であり、その返済は、Y1が受注した特定の取引についての取引先からの入金を原資とすることが予定されていたが、Y1は、平成20年8月29日および同年9月10日に返済期限が到来した手形貸付について、いずれもその取引先からの入金を返済に充当することなく、運転資金に流用した上、その後もそれらの手形貸付について支払猶予を要請するのみで返済しなかった。Xは、判旨に掲記の事実関係のもとで、平成20年9月22日、Y1の普通預金口座について支払停止の措置を採った。¶001