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事実の概要

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、本件音楽著作物(以下「本件管理著作物」という)について著作権者から著作権の信託的譲渡を受けてこれを管理している音楽著作権仲介団体(社団法人日本音楽著作権協会)である。茨城県内で業務用カラオケ装置のリースおよび販売業務を行っている有限会社Y1(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、パブ2店舗(以下「本件各店舗」という)を経営するY2らとの間で、それぞれ平成3年9月30日および同年12月27日にカラオケ装置のリース契約を締結し、レーザーディスク用カラオケ装置各一式を引き渡した。本件リース契約にかかる書面には、「本物件を営業目的で使用する場合には、借主はXから著作物使用許諾契約を締結するよう求められます。当該契約の締結については、借主の責任で対処するようにして下さい。」との記載があり、Y1は本件契約締結時に、Y2に対し、口頭でもその旨説明したが、上記カラオケ装置の引渡しに際し、Y2が著作物使用許諾契約の締結または申込みをしたことを確認しなかった。Y2らは、本件各店舗において、本件各リース契約締結の日から平成7年6月8日まで、Xの許諾を受けることなく、Y1からリースを受けた上記カラオケ装置を操作してレーザーディスクを再生することにより、本件管理著作物である歌詞および楽曲を上映し、客や従業員に歌唱させ、もって店の雰囲気作りをして営業上の利益の増大を図った。¶001