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事実の概要

(1)

平成14年9月、X(原告・控訴人)は、中古自動車販売業を営む知人Aの求めに応じて、Aの事務所において、普通預金申込書に住所・氏名を記入し、B信用組合(合併後のY信用組合〔被告・被控訴人〕)甲支店にX名義の普通預金口座(以下「本件口座」という)を開設した。その場にはBの職員Cが同席していたが、Xは、本件口座の通帳・届出印を預かるというAの申し出を応諾し、Cの面前で、届出印をAに預けた。その後、本件口座の通帳は、残高ゼロ円の状態で、CからAに交付された。Xは、平成24年5月まで、本件口座の通帳・届出印をAに預けたままであり、自ら本件口座の入出金をすることはなく、口座残高を確認することもなかった。なお、本件口座が開設された経緯の詳細は明らかでない(Xは、自動車保険料の引落しのために口座を開設したと主張したが、引落しの開始時期〔(2)③参照〕との関係で認められなかった)。¶001