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事実の概要
X(原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、貸金業者Y(被告=反訴原告・控訴人・上告人)との間で、平成7年4月17日から平成8年10月29日まで、利息制限法所定の制限を超える利息の約定で継続的な金銭消費貸借取引を行った。その結果、平成8年10月29日時点で、XはYに対して18万円余の過払金返還請求権を取得した。¶001
Xは、平成14年1月23日、貸金業者Aに対して自己所有の不動産に極度額を700万円とする根抵当権を設定し、Aから457万円を借り受けた。この金銭消費貸借契約には、Xが同年3月から平成29年2月まで毎月1日に約定の元利金を分割弁済することとし、支払を遅滞したときは当然に期限の利益を喪失する旨の特約があった。¶002