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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外会社A(代表者B)は、損害保険会社X(原告・被控訴人・被上告人)との損害保険代理店委託契約に基づき、保険料を管理する目的でY信用組合(被告・控訴人・上告人)C支店に「X(株)代理店A(株)B」名義の普通預金口座を開設した。Aは保険料として収受した金銭を入金までの間、他の金銭と混同しないよう専用の金庫・集金袋で保管しており、本件口座に保険料以外の金銭が入金されたことはなかった。本件口座の通帳・届出印はAが保管しており、預金利息もAが取得していた。その後、Aは2度目の不渡手形を出すことが確実となったため、XのD支社長に本件口座の通帳・届出印を交付した。同日、YはAに対して有する金銭債権と本件口座にかかる預金債権とを相殺する旨の意思表示をした。XはYに対して預金の払戻しを請求した。¶001
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加毛明「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)130頁(YOLJ-B0263130)