参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ はじめに──検討対象・理由
カーボン・プライシングとは、事業活動などを通じて排出される二酸化炭素に価格をつけ、それによって排出者の行動変容を促すことにより、二酸化炭素の排出削減を目指す政策手法を意味する1)。そのなかで、政府が事業者ごとに一定期間における二酸化炭素の排出量の上限を定め、それを超過する事業者と下回る事業者の間で二酸化炭素の排出量(排出枠)を取引することを認めるのが、排出量取引制度である。令和7年の法改正2)により、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「GX推進法」という)には、次のような排出量取引制度が導入された。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
加毛明「排出量取引制度と民事法」ジュリスト1621号(2026年)35頁(YOLJ-J1621035)