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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
学校法人Aは、昭和40年5月31日、学校法人Y(被告・控訴人・上告人)に対し、弁済期昭和41年12月25日として、270万円余りを貸し付けた(α債権)。Aは、昭和47年5月4日、このα債権をX(原告・被控訴人・被上告人)に譲渡し、同月19日にYにその旨の通知がなされた。¶001
昭和47年8月14日、Xは、自己の支配するB社から、BのAに対する貸金等債権の一部である貸金債権・利息債権合計270万円余り(β債権)を譲り受け、これをAに対するα債権の譲渡の代金債務と相殺する旨Aと合意した。他方、Aは、昭和50年4月26日、Xに対し、α債権の譲渡の代金支払を催告し、5日以内に支払がないときは債権譲渡契約を解除する旨の意思表示をした。¶002
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平野秀文「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)4頁(YOL-B0277004)