FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

本件土地は、昭和55年2月、AがY1とその妻子の3名に贈与したものである。Aはもともと、Y1の将来の生活を保障する趣旨で、本件土地と同地上の本件建物をY1に贈与する意向であったが、本件土地は、同人に単独で贈与税を支払う資力がないため3名に贈与され、また本件建物は、Y1が事業に失敗し差押えを受けるおそれがあったためA所有のままとされたという事情がある。¶001

本件建物は、昭和56年1月、Aが死亡したことにより、Y1、Y2を含むAの子ら9名が相続した。¶002