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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件土地は、昭和55年2月、AがY1とその妻子の3名に贈与したものである。Aはもともと、Y1の将来の生活を保障する趣旨で、本件土地と同地上の本件建物をY1に贈与する意向であったが、本件土地は、同人に単独で贈与税を支払う資力がないため3名に贈与され、また本件建物は、Y1が事業に失敗し差押えを受けるおそれがあったためA所有のままとされたという事情がある。¶001
本件建物は、昭和56年1月、Aが死亡したことにより、Y1、Y2を含むAの子ら9名が相続した。¶002
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平野秀文「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)182頁(YOLJ-B0262182)