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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、本件各土地等を所有し、その登記名義人であった。Bら5名およびYの計6名はAの実子、C(Yの子)はAの養子である。¶001
Aは、昭和57年10月15日、公正証書により、所有する財産全部をYに相続させる旨の遺言(旧遺言)をした。¶002
Aは、昭和58年2月15日、公正証書により、旧遺言を取り消した上、次の①~④を内容とする遺言(新遺言)をした。①本件1土地をBら5名に各5分の1ずつ相続させる。②本件2~5土地をYおよびCに各2分の1ずつ相続させる。③その他の財産は、相続人全員に平等に相続させる。④遺言執行者としてXを指定する。¶003
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平野秀文「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)190頁(YOLJ-B0264190)