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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
令和8年6月11日に「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「本改正法」という)が成立し、同月17日に令和8年法律第39号として公布された。¶001
本改正法は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号。なお、本改正法により「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改題となる。以下「宇宙活動法」という)、宇宙基本法(平成20年法律第43号)及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)をその本則にて改正する。このうち、宇宙基本法の改正については公布日に施行され、その他の改正については、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される(以下、宇宙活動法の条文を引用するときは、条数のみを記し、本改正法による改正前の規定を「○条」、改正後の規定を「改正○条」と記す)。¶002
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大段徹次「宇宙活動法改正について」ジュリスト1627号(2026年)80頁(YOLJ-J1627080)