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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人)は、昭和55年9月ころからアクト企画という名称で写真植字業を営み、その所得税については新宿税務署に白色申告をしている者である。新宿税務署のA統括国税調査官は、Xから提出された所得税の確定申告書には、1、昭和58年分について「所得金額」欄に数額の記載がなされているだけで、「収入金額」および「必要経費」欄に数額の記載がなかったこと、2、昭和56年分から同58年分のいずれの年分のものについても収支明細書の添付がなかったこと、3、右いずれの年分の申告所得金額も一般の業況等に照らして過少ではないかとの疑いがあったこと、4、開業以来税務調査を行っていなかったことなどからして、上述の各年分の申告所得金額の適否について調査する必要があると認め、B国税調査官に調査を命じた。¶001
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手塚貴大「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)192頁(YOL-B0276192)