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▶ 事実
判文によると、おおよそ以下の事実がある。Aが持分10分の6、X(原告・控訴人・上告人)ほか3名が、各持分10分の1の割合で共有していた複数の不動産(以下、「本件各不動産」)があり、東京地裁は平成27年8月に本件各不動産に係る共有物分割の訴えについて、それらを一括して分割の対象とした上で、そのうちの一部の土地(以下、「本件各土地」)ほか1筆の土地をXの単独所有とし、その余を他の共有者らの各単独所有とすること等の判決を言い渡し、同判決はその後確定した。¶001