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事実の概要

(1)

医業・歯科医業による所得は事業所得である(所税27条1項、所税令63条11号)。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除したものとされており(所税27条2項)、通常は売上原価・販売費・一般管理費など実際に要した費用(実額経費)を必要経費とする収支計算の方法(所税37条1項)が採られるが、社会保険診療報酬による事業所得については、実額経費に代えて、収入金額に法律で定める一定の率を乗じたもの(概算経費)を必要経費とすることが認められる(租特26条1項。同条の趣旨につき詳しくは、武田昌輔監修『DHCコンメンタール所得税法(6)』[加除式]3071頁以下)。その適用を受けるためには、確定申告書に概算経費により事業所得の金額を計算した旨の記載をすることが必要である(同条3項)。¶001