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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
宗教法人である世界平和統一家庭連合(以下「本件法人」という)の所轄庁である文部科学大臣は、本件法人の信者らが行った本件法人への献金の勧誘等が民法709条の不法行為を構成するとして当該信者らの損害賠償責任を認めた22件の民事訴訟の各判決が存在することなどを踏まえて、本件法人について宗教法人法(以下「法」という)81条1項1号の解散事由がある疑いがあると認め、本件法人に対し、令和4年11月から令和5年7月にかけて7回にわたり、法78条の2第1項3号に基づく報告を求めた。しかし、本件法人は、報告を求められた事項の一部について報告をしなかった。¶001
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興津征雄「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)44頁(YOLJ-J1623044)