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事実の概要

X(原告)は、輸出物品販売場の許可を得て、主に訪日ツアー客向けに商品の販売を行う免税店を経営する株式会社である。本件で問題となる取引は、次のようなものである。(1)集客旅行社が、訪日ツアーを主催し、訪日ツアーの日程、主な旅行先、宿泊施設、移動手段等の枠組みを決定する。(2)集客旅行社からランドオペレーターが依頼を受け、旅行先のホテル、レストラン、ガイドの選任やバス・鉄道等の手配・予約を行う。(3)ランドオペレーターからガイドが委託を受け、訪日ツアー客の案内・引率等を行う。¶001