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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・被控訴人)は、平成16年2月28日(以下「本件相続開始時」という)、甲の死亡により非上場の同族会社であるA社およびB社の株式を相続した(以下、甲の死亡によって開始した相続を「本件相続」という)。A社は、本件相続開始時において、合成樹脂等の各種製品の製造等を業とし、資本金の額4億3200万円、従業員数5291名、総資産価額(帳簿価額)2120億円余、年取引金額1882億円余の株式会社であり、財産評価基本通達(昭和39・4・25付直資56。以下「評価通達」という)178における大会社にあたる。B社は、不動産の取得および管理等を業とし、資本金の額9億9000万円、従業員数5名以下、総資産価額(帳簿価額)98億円余、年取引金額3億6845万円余であり、同社は中会社にあたる。¶001
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横井里保「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)150頁(YOL-B0276150)