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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告・被控訴人・上告人)は訴外Aの相続人である。AはA所有の本件土地につき、昭和47年7月7日に訴外Bらとの間で、代金4539万7000円(同日に手付金600万円、同年9月30日に内金1000万円、同年11月30日に残代金の支払を受けること)および残代金の支払と同時に所有権移転登記申請および本件土地の引渡しが行われることを内容とする売買契約を締結した。当該売買契約には、買主は本契約期間中、本件土地を任意分割し、他に転売できること等の特約条項が付されていた。Bらは内金を支払った後、本件土地を訴外C建設に転売した。本件土地は市街化区域内にある農地であったところ、当該土地を農地以外のものに転用する場合には農地法上の届出が必要であり、AおよびC建設は同年10月7日に当該届出を行い、同20日に受理された。また、C建設は同年10月26日に本件土地に建物を建築するための建築確認申請をした。ところが、同年11月25日にAが急死したため、契約の履行が遅れ、残代金は同年12月15日に支払われ、翌16日に所有権移転登記が行われた。¶001
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平川英子「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)136頁(YOL-B0276136)