参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、平成5年に本件土地を4300万円で購入し、これを平成16年1月30日に1750万円で譲渡する売買契約を締結し、同年3月1日に買受人に引き渡した。本件譲渡の結果、Xには2500万円余の譲渡損失が生じた(以下「本件譲渡損失」という)。Xは、平成17年9月15日に給与所得、雑所得および株式等に係る譲渡所得を平成16年分の所得と記載した確定申告書を提出したうえで、平成17年11月16日に本件譲渡損失の金額を他の所得と損益通算すると136万9400円の還付税額があるとして更正の請求を行った。これに対し、処分行政庁は、平成18年2月17日付けで更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という)を行った。Xは、本件通知処分に対して異議申立ておよび審査請求を行ったが、いずれも棄却されたことから、本件通知処分の取消しを求めて本訴を提起した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
平川英子「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)6頁(YOL-B0276006)