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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、平成5年に本件土地を4300万円で購入し、これを平成16年1月30日に1750万円で譲渡する売買契約を締結し、同年3月1日に買受人に引き渡した。本件譲渡の結果、Xには2500万円余の譲渡損失が生じた(以下「本件譲渡損失」という)。Xは、平成17年9月15日に給与所得、雑所得および株式等に係る譲渡所得を平成16年分の所得と記載した確定申告書を提出したうえで、平成17年11月16日に本件譲渡損失の金額を他の所得と損益通算すると136万9400円の還付税額があるとして更正の請求を行った。これに対し、処分行政庁は、平成18年2月17日付けで更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という)を行った。Xは、本件通知処分に対して異議申立ておよび審査請求を行ったが、いずれも棄却されたことから、本件通知処分の取消しを求めて本訴を提起した。¶001