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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
パソコン周辺機器メーカーグループの創業者Aとその妻(以下「A夫妻」という)は、平成14年10月に外国法人X1をオランダに設立し、これを同グループの持株会社としている。平成15年5月、A夫妻は別にオランダで設立していた財団法人Bに対してX1の株式全部を預託し、X1株式預託証書の交付を受けた。¶001
A夫妻の子であり、シンガポールの永住権をもつ個人X2は、平成18年7月にシンガポールで投資運営会社X3を設立した。また、X2は平成19年10月にオランダにおいて外国会社Cを設立し、CはX3がケイマン法人を介して運用していた投資ファンドの管理を担った。¶002
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金山知明「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)132頁(YOL-B0276132)