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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、平成19年3月期から平成22年3月期までの各事業年度の法人税の確定申告に当たり、ポーランドにある間接子会社(「本件国外関連者」)との間で締結したライセンス契約(「本件ライセンス契約」。以下、本件ライセンス契約に係るXと本件国外関連者との取引を「本件国外関連取引」という)の対価であるロイヤルティの額(「本件対価額」)を収益の額に算入した。所轄税務署長は、本件対価額は残余利益分割法により算定される独立企業間価格に満たないとして、租税特別措置法66条の4に基づき、Xの上記各事業年度の所得金額に独立企業間価格と本件対価額との差額を加算する各更正処分等をした。Xは、Y(国―被告・控訴人=附帯被控訴人)を相手にその取消しを求めて出訴した。¶001
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佐藤修二「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)130頁(YOL-B0276130)