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事実の概要

定款所定の目的として、奉仕の理念を奨励し、これを育成することを謳うロータリークラブ(以下「本件クラブ」という)の会員であった弁護士X(原告・控訴人)は、本件クラブの年会費(以下「本件会費」という)を諸会費または接待交際費として事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、平成24年分ないし平成26年分の所得税または所得税および復興特別所得税の確定申告および修正申告をした。これに対し、所轄税務署長は、本件会費はXの事業所得の金額の計算上必要経費とは認められないとして増額更正処分をした。¶001