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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
内国法人X(原告・被控訴人・被上告人。設立は平成20年10月7日)は合同会社であり、フランス法人F1を最終親会社とする企業グループ(「F1グループ」)の音楽事業を担当する部門(「本件音楽部門」)に属する。また、Xは法人税法(「法税」)2条10号(平成27年法律9号による改正前のもの)にいう同族会社に当たる。¶001
(2)
平成20年9月以前の段階で、本件音楽部門には、内国法人として、J1、J2、J3およびJ4が存在しており、これらに関する資本関係は次のとおり。①J2は、その全持分をJ1によって保有されている。②J1、J3は、それぞれオランダ法人N1、N2によって、その全持分を保有されている。また、N1、N2は、オランダ法人N3によって、その全持分をそれぞれ間接的または直接的に保有されている。③J4はその全持分を英国法人B1によって保有されており、B1はその全持分をN3により間接的に保有されている。¶002
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藤原健太郎「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)112頁(YOL-B0276112)