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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
内国法人X(原告・被控訴人・被上告人)は、平成24年4月1日から同25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という)において、外国子会社Aから資本剰余金および利益剰余金を原資とする剰余金の配当(以下「本件配当」という)を受けた。Aは、米国デラウェア州リミテッド・ライアビリティ・カンパニー法(以下「LLC法」という)に基づき組成された法人であり、Xが本件連結事業年度を通じてその出資の持分の全部を保有していた。¶001
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吉村政穂「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)94頁(YOL-B0276094)