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事実の概要

本件は、X(原告・被控訴人・上告人)がオランダにおいて設立した100%出資の子会社であるA社が、その発行済株式総数の15倍の新株をXの関連会社であるB社に著しく有利な価額で発行したことに関して、Y(税務署長―被告・控訴人・被上告人)が、Xの有するA社株式の資産価値のうち上記新株発行によってB社に移転したものを、XのB社に対する寄附金と認定して、Xの平成6年10月1日から同7年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の法人税の増額更正およびこれに係る過少申告加算税賦課決定をしたことから、Xが、上記更正のうち申告額を超える部分および上記賦課決定の取消しを求める事案である。事実関係等の概要は、次のとおりである。¶001