参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
本件は、X(原告・被控訴人・上告人)がオランダにおいて設立した100%出資の子会社であるA社が、その発行済株式総数の15倍の新株をXの関連会社であるB社に著しく有利な価額で発行したことに関して、Y(税務署長―被告・控訴人・被上告人)が、Xの有するA社株式の資産価値のうち上記新株発行によってB社に移転したものを、XのB社に対する寄附金と認定して、Xの平成6年10月1日から同7年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の法人税の増額更正およびこれに係る過少申告加算税賦課決定をしたことから、Xが、上記更正のうち申告額を超える部分および上記賦課決定の取消しを求める事案である。事実関係等の概要は、次のとおりである。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
中村繁隆「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)86頁(YOL-B0276086)