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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は訴外Aと婚姻の届けを出していないが事実上の婚姻関係にあったことから、配偶者控除および配偶者特別控除(以下、配偶者控除等という)を適用した上で、平成2年分から平成4年分の所得税について申告を行ったが、Y(税務署長―被告・被控訴人・被上告人)は各申告について配偶者控除等が適用されないと判断し、更正および過少申告加算税賦課決定をした。これに対してXが異議申立ておよび審査請求をしたところ、いずれも棄却された。¶001