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事実の概要

印刷業を営むX(原告・控訴人・上告人)には、長男A1および次男A2(以下、「Aら」という)がいる。Aらはそれぞれの妻と子どもと共に福岡市内のアパートに居住しており、Xとは別居していた。Xは、Aらを上記事業に従事させて、毎月給料を支給しており、Aらは同収入によってのみ生計を維持していた。昭和39年度までのXの所得税の申告にあたっては、Aらを所得税法57条に定める事業専従者として申告し、専従者控除を受けていた。¶001