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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
日本振興銀行株式会社(以下「本件銀行」という)は、平成22年9月10日、預金保険法74条5項に基づき、その財産をもって債務を完済することができない旨の申出をし、同日、同法139条1項の規定により金融庁長官から、同法74条1項の規定する金融整理管財人による管理を命ずる処分を受けた。本件銀行は、同日、東京地方裁判所に対し、再生手続開始の申立てをし、同裁判所による同月13日の再生手続開始決定、平成23年11月15日の再生計画の認可等を経て、平成24年9月10日に解散し、清算法人となった。本件銀行の株式(以下「本件株式」という)は公開されておらず、本件銀行は平成20年12月31日をもって株券不発行会社に移行しており、定款において、本件株式を譲渡する場合には取締役会の承認を受けなければならないと定めていた。¶001
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浅妻章如「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)66頁(YOL-B0276066)