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事実の概要

X株式会社(原告・控訴人・上告人)は、昭和40年12月に、同社の従業員給与規程を改正し、勤続年数が会社設立後または本人の就職後満5か年、その後満5か年を加算した時期が到来した場合には退職金を支給するとし、退職金を支給した場合は従来の在職年数はその後の年数には算入しないものとするとした。これは、昭和40年ころ、中小企業が営業を停止し退職金を支払わずに従業員を解雇する事例が相次いで起こったため、Xの従業員労働組合がXに対して3年の期間ごとに退職金に相当する金員を支払って欲しい旨の申入れをし、これに応じて、設立後5年未満であったXが、遡及支払手続を要しない5年間で勤務期間を区切り、就職後5年ごとに退職金名義で手当を支給するために改正したものであった。¶001