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事実の概要

Xら(原告・控訴人・上告人)は、訴外A社の役員または従業員であったが、昭和57年6月に同社を退職し、昭和59年2月7日に、A社からそれぞれ一定額の金員の支給を受け、そのうちの1人はほかにA社からの借入金につき債務免除を受けた(以下これらを「本件各金員」という)。A社は、本件各金員は給与所得(賞与)に当たるとして、それぞれの支給時に所得税法に基づく源泉徴収税額(以下「本件源泉徴収税額」という)の徴収を行い、これを国に納付した。Xらは、昭和60年3月15日提出の昭和59年分所得税確定申告書において、それぞれ本件各金員が一時所得に当たるとして総所得金額およびこれに対する税額を算出し、この算出税額から本件源泉徴収税額を含む源泉徴収税額の合計額を控除すると控除しきれなかった金額が生じたため、これを還付すべき金額として確定申告を行い、源泉徴収税額の一部の還付を求めた。これに対して、Yら(各所轄税務署長―被告・被控訴人・被上告人)は、本件各金員はいずれも給与所得に当たるとして、還付金額を減額する更正処分等(以下「本件更正処分等」という)を行った。そこで、Xらは、本件各金員は一時所得または退職所得に当たるものであり、Xらの各納付税額は確定申告のとおりであると主張し、本件更正処分等の取消しを求めて本訴を提起した。¶001