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事実の概要

(1)

銀行業を営む金融機関X(原告・控訴人)は、平成8年から同9年にかけ、社債を発行している内国法人3社(以下、総称して「本件各社債発行会社」)との間で、それぞれ、本件各社債発行会社発行の各社債(以下「本件各社債」)に係る元利金償還債務の履行引受を内容とするデット・アサンプション契約(以下「本件各契約」)を締結した。¶001

デット・アサンプション契約は、支払期限未到来の元利金償還債務(社債、銀行借入等)を有する企業が、その現在価値に相当する金額を銀行に預託する代わりに、銀行が債務を肩代わりする取引のことである。この契約は、契約締結により法的には債務が消滅するわけではないが、銀行による債務の履行引受の結果、社債発行会社においては金利負担を削減することができ、会計上は償還がされたものとしてオフバランス処理をすることが認められ(ただし、脚注に偶発債務として注記することが必要とされる)、実質的に繰上償還と同じ経済効果が得られると説明される。¶002