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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
処分行政庁は、平成8年2月、①Aの夫B(平成6年9月死亡)の平成4年分所得税および②Aの平成5年分所得税について、各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分(以下、併せて「別件処分」)を行ったところ、Aは別件処分により確定した所得税、過少申告加算税および延滞税を納付するとともに、平成9年4月、別件処分の取消訴訟(以下「別件訴訟」)を提起した。¶001
Aは、平成12年7月に死亡し、その相続人であるX(原告・被控訴人・上告人)が別件訴訟を承継した。また、Xは、平成13年5月、Aの死亡によって取得した相続財産に係る相続税の申告を行った。¶002
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長戸貴之「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)138頁(YOL-B0276138)