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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、平成13年4月23日から平成14年7月2日までの間、商品取引員であるA商事株式会社(以下「A商事」という)に委託して商品先物取引を継続的に行っていた。Xは、本件先物取引により215万5000円の売買差益を得たが、その一方で、委託手数料1425万7900円および消費税・取引税71万2895円を支払い、結果的に1281万5795円の損失を被った。その後、Xは、平成15年2月25日にA商事との間で和解契約を締結した。その内容は、本件先物取引においてXとA商事との間に意思疎通を欠いた取引があったことを認め、A商事がXに対して和解金457万455円(以下「本件和解金」という)を支払うというものであった。Xは、平成15年3月14日、本件和解金の支払を受けた。¶001
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坂巻綾望「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)52頁(YOL-B0276052)