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事実の概要

訴外A組合(以下、本件組合という)は、りんご生産等を行うために設立された民法上の組合であり、組合員は、出資に係る土地の面積に応じた出資口数を有し、組合経費を拠出していた。本件組合設立後しばらくは組合員またはその家族がりんご生産作業に出役する責任出役義務制が採られていたが、出役日数不足が増加するなどしたことから、昭和59年3月の総会において責任出役義務制を廃止し、管理者、専従者および一般作業員によるりんご生産作業を行うことが決定され、非組合員の訴外Bが管理者に、組合員である訴外Cが専従者に選任された。¶001